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定款


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定款

一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク 定款
平成29年2月1日 作成
改訂2021年6月23日
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人禁煙推進学術ネットワークと称し、英文では、Tobacco Control Medical-Dental Research Network と表示し、略称は「TCR-Net」とする。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、喫煙によって生ずる疾患と禁煙方法や禁煙治療薬に関する研究、一般市民への知識の普及啓発などの禁煙推進活動を通して、種々の喫煙関連疾患の減少に取り組み、国民の健康増進に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)喫煙関連疾患と禁煙、喫煙問題に関する研究の企画・実施及び助成
(2)監督官庁などに対する政策提言
(3)国内外への情報発信、一般市民への啓発など禁煙推進のための社会貢献活動
(4)その他前各号に付帯又は関連する一切の事業
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(構 成)
第 5 条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員:次の団体会員及び個人会員
①団体会員:当法人の目的に賛同して入社した学術団体及び医療関連団体
②個人会員:当法人の目的・事業に多大な寄与のあった者の中から理事長が推薦し、理事会及び総会の議決にて承認された個人
(2)賛助会 員:この法人の目的に賛同してこの法人の事業を支援することを表した団体又は個人
(入 社)
第 6 条 当法人の団体会員又は賛助会員となろうとする者は、それぞれ所定の「入社申込書」により入社の申し込みをし、理事会の承認があったときに団体会員又は賛助会員となる。
2 個人会員は、理事会及び総会の議決を経て、本人の承諾をもって入社するものとする。
(経費等の負担)
第 7 条 会員は、社員総会において定める会費規定に基づき会費を納入しなければならない。
(社員名簿)
第 8 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(資格の喪失)
第 9 条 各会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)当法人が解散したとき
(3)会員が死亡し、又は解散したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第 10 条 会員はいつでも理事会において定める退会届を提出して退会することができる。
(除 名)
第 11 条 会員が当法人の名誉を棄損し、若しくは目的に反する行為をしたとき又は当法人の会則その他の規則に違反したときは、総会の決議によって除名することができる。この場合は、当該総会の1週間前までに当該会員に通知しかつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
第3章 社員総会
(総 会)
第 12 条 当法人の社員総会は、すべての正会員をもって構成し、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(権 限)
第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業年度毎の事業計画
(4)事業年度毎の収支決算および次年度の収支計画の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定める事項
(招 集)
第 14 条 当法人の社員総会の招集は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事長に対し社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第 16 条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の賛成をもって、以下の事項を決定することができるものとする。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)事業の全部の譲渡
(6)合併
(議決権の代理行使)
第 18 条 正会員(個人会員を除く。) は、当該法人・団体に所属する者を代理人として、議決権を行使することができる。
(社員総会の決議の省略)
第 19 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第 20 条 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事がこれに署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び監事
(理事及び監事の員数)
第 21 条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事3名以上を置き、理事のうち1名を代表理事とする。
(2)監事1名以上を置く。
(理事及び監事の資格)
第 22 条 当法人の理事及び監事は、正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の会員から選任することを妨げないが、理事の員数の3分の1を越えてはならない。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事及び監事等の選任の方法)
第 23 条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において議決権を有する正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
2 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(職 務)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、定款の定めるところにより、 職務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、定款の定めるところにより監査報告を作成する。
(理事及び監事の任期)
第 25 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、 前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解 任)
第 26 条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、理事を解任する決議は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席して、出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報 酬)
第 27 条 理事及び監事の報酬等は、無報酬とする。
第5章 理事会
(構 成)
第 28 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 29 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集・開催)
第 30 条 理事会は、理事長が招集し、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。また、各理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催できる。
2 理事長に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
3 理事会は毎事業年度に年2回以上開催し、理事長は自己の職務の執行状況を報告しなければならない。
(議 長)
第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決 議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第 33 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第 34 条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 委員会等
(委員会等の設置)
第 35 条 当法人の業務を円滑に遂行するため、理事会の承認を得て委員会を設置することができる。委員会等に関する事項は別に定める。
第7章 顧 問
(顧 問)
第 36 条 当委員会の必要に応じ顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て理事長が委嘱する。顧問の任期は委嘱した理事長の在任期間とする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第 37 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第 38 条 当法人の事業計画、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、速やかに社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、社員の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 39 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、次の第1号、第3号及び第4号については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)収支報告書
(4)次年度収支計画書
(5)財産目録
2 前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会員の名簿及び定款
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
3 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 解散及び清算
(解散の事由)
第 40 条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)破産手続開始の決定
(5)行政機関からの解散勧告
(残余財産の帰属)
第 41 条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第 42 条 当法人の事務を処理するため、所要の職員を置くことができる。
2 職員の執務に関して必要な事項は理事会で定める。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第 43 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

定款細則

定款細則
一般社団法人禁煙推進学術ネットワーク
第1章 事務局
第1条 定款第 42 条に基づく事務局設置に関して、当法人の事務所は、東京都千代田区内神田 1 丁目 18 番 13 号におく。
第2条 当法人に事務局を統括する事務局長、事務職員を置くことができる。
第3条 事務局長は理事会が選任する。事務局長は、事務職員を指導監督する。
第4条 事務局長は、理事長の命を受けて事務を統括する。
第5条 理事長は、事務局業務の一部を委託することができる。
2 事務局業務の一部を受託したものは、受託した業務を統括する事務局長代理を置く。

第2章 会 員
(会員)
第6条 定款第 5 条に定める者を会員とし、正会員をもって社員とする。
(入社)
第7条 正会員及び賛助会員の入社及び入会は随時とするが、入社日・入会日は入社承認年度の4月1日とする。
2 定款第 6 条第 2 項に定める個人会員の入社は、5 名を超えてはならない。
(会員の権利)
第8条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)正 会 員 社員総会における社員としての議決権、第 18 条の定例会議に出席する権利、当法人の発行する会員向けの印刷物及び電子的
情報の配付及び会員名の掲載の権利、当法人の理事会、社員総会議事の要領及び議決した事項について、通知を受ける権利
(2)賛助会員 第 18 条の定例会議に出席する権利、当法人の発行する会員向けの印刷物及び電子的情報の配付の権利、当法人の理事会、総
会議事の要領及び議決した事項について,通知を受ける権利

第3章 会 費
第9条 会員は、各会員の申出により、1 口以上の会費を支払わなければならない。
(1)団体会員 年額 1 口 100,000 円
(2)個人会員 年額 1 口 10,000 円
(3)賛助会員 年額 1 口 100,000 円
2 平成 29 年 3 月 31 日までに入会手続きが行われた団体会員である学術団体並びに医療関連団体においては、各団体における所定の支出承認を得るまでは、会費の納入を猶予する。
3 当法人設立の初年度においては、会員の会費を求めない。

第4章 委員会
(委員会の設置)
第 10 条 当法人は、各種委員会を設置する。
(委員会規定)
第 11 条 委員会は、目的、委員構成、業務などを規定した委員会規定を作成し、理事会の承認を得なければならない。
(委員会の構成)
第 12 条 第 10 条に定める委員会は、委員長 1 名及び委員若干名で組織する。
第 13 条 委員会の委員は、理事会が会員及び会員外から選任し、理事長が指名できるが、委員会を構成する委員の過半数は会員でなければならない。
第 14 条 委員会の委員長は、委員の中から理事長が指名できる。 また委員長は、必要に応じ副委員長を選任し、理事長が副委員長を指名できる。
第 15 条 理事長は各委員会委員長を理事会及び社員総会に招聘することができる。

第5章 公式文書
(公式文書)
第 16 条 定款第 3 条に示された目的を果たすための事業遂行に於いて、当法人名称或いは当法人名称と正会員(団体会員)出身団体名が記された文書を言う。
2 公式文書としては次の文書を言う。
(1)監督官庁などに対する提言を行う文書
(2)学術団体などが開催する学会・講演会等において配布する文書
(3)一般市民への啓発など禁煙推進のためのポスター・パンフレットなどの
文書
(4)本会が作成するホームページに掲載される文書
(5)その他、前項に付帯する一切の文書
(記 名)
第 17 条 前条の公式文書に於いて当法人名称を記される文書は、理事会の承認を受けなければならない。
2 前条の公式文書に於いて当法人名称及び正会員(団体会員)出身団体名を連名で記される文書は、理事会の承認を受けた後、団体会員に通知し、決められた期間内に同意が得られた団体名を連名で記す。

第6章 会議
(定例会議)
第 18 条 理事長は、毎年3回以上の定例会議を開催しなければならない。第 XX 回禁煙推進学術ネットワーク会議と呼称する。
2 定例会議の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議 題)
第 19 条 定例会議は、会員間の自由な意見交換の場とし、次の議題について討議を行う。
(1)前会議からの活動状況概要
(2)理事会の議事概要
(3)各委員会報告
(4)団体会員の活動報告
(4)議長指名による個人会員の活動報告
(6)事務局報告
(7)その他

第7章 寄附金
(寄附金)
第 20 条 本会は、寄附金を引き受ける者を募集することができる
2 公益及び公的機関からの助成としての寄附金を受けることができる。
(寄附金の拠出者の権利に関する規定)
第 21 条 拠出された寄附金は、本会が解散の時以外は拠出者に返還しない。
2 拠出者は、事業年度毎に本会の事業収支について報告を求めることができる。
(寄附金返還の手続)
第 22 条 拠出者に返還する寄附金の総額について解散が決定された総会における決議
を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

第8章 研究助成金
第 23 条 定款第 3 条の研究の企画・実施において必要な研究助成を行うことができる。
2 前項の助成に伴う研究助成金は、理事会を経て決定される。

第9章 附則
第 24 条 本細則は理事会及び総会の議決を経て変更することができる。
第 25 条 本細則の解釈について疑義が生じた場合には、理事会の判断による。ただし、疑義の生じた項目の改正を速やかに行わなければならない。

第 26 条 本細則は平成 29 年 2 月 22 日から施行する。
改訂 2021 年 6 月 23 日